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民泊新法対策
- KASHA tokyo
- 2017年9月8日
- 読了時間: 1分
個人宅の空き部屋に旅行者を泊める「民泊」について日安倍首相に提出された答申の中で、住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)の方向性が示されました。
複数あるポイントのうち、”年間180日以内で営業可能民泊を「家主居住型」と「家主不在型」の2つに区別しいずれも「一定の要件」の範囲内で住宅の貸し出すを認める。ただし年間営業日数は最大180日以内に制限されるほか自治体によっては日数をさらに短縮する条例を制定できる。”をどう対処するかというのが、利益を上げるにあたって非常に重要になります。
そこで考えられたのが、民泊物件を180日間民泊サイトで利用、残り180日間を短期間賃貸物件=マンスリー物件として貸し出す、または料理教室等カルチャーセンターのように部屋を貸し出す活用方法です。
今年に入ってから小規模から大手まで様々なプラットフォームでウィークリー、マンスリー貸し出しの専門ページ開設の動きが激化しています。
ここでもどのように差別かしていくかがKASHAの腕の見せ所になりますね!
また、KASHA独自企画のイベントも開催できるのはないかと少しワクワクしております。
